2013年05月30日

わかりやすい!タイ人との国際結婚手続き

約2年前、私はタイ人の女性と結婚し、正式に両国に結婚届を提出して受理されました。

手続きを代行する業者を使わず、自分たちでやったので、その手続の全容がわかっています。

そういう立場から、今後、結婚手続きを行おうとされてる方のために、アドバイスを書いておこうと思います。


まず最初に、これは「タイ人の彼女を日本へ来させる為のビザ取得について」でも書いたのですが、信頼できるニュースソースを持っていることが重要です。

「在タイ日本大使館」のWEBサイトには最新の情報が載っていますので、こちらを必ず参照してください。

こちらにアクセスして、少し下の方にスクロールすると、「領事関連情報(旅券・証明・戸籍等)」というバナーがありますから、こちらをクリックします。(2017年2月20日現在は、トップメニューの「戸籍関係」です。)

開いたページを下の方にスクロールすると、「戸籍関係(出生届、婚姻届、死亡届、認知届・胎児認知届、離婚届等)」というタイトルがありますから、その中の「婚姻届」をクリックします。(2017年2月20日現在は、すぐに「婚姻届」があります。ですが、どちらを先に提出するかが決まっていれば、それをクリックすると良いでしょう。)

(あるいはトップページから下にスクロールした右側に「日本人とタイ人の婚姻」というリンクがあるので、それをクリックする。)

また開いたページを見ると、「日本人とタイ人の婚姻手続概要」というタイトルがあるので、ここから下が関係してくる部分です。


これを見ると、まず、タイで先に婚姻届を出すか、それとも日本で先に出すかで、手続きが違うことが書かれています。

私は最初、日本で先に出そうとしたのですが、役場の人から、タイで先に出した方が簡単だとアドバイスされました。

そのことが、ここにも書かれています。

ただ、一般的にいえば、
1.仕事等で来タイ(来日)する時間が取れないお二人の手間を省くとの観点からは、書類のやりとりだけで手続きができる、先に日本で手続きをする方法(ただし、日本側の要件書類が揃わず、受理されない場合もあります)。
2.時間と手間はかかるが、確実に婚姻手続きを終わらせようとの観点からは、先にタイで手続きをしたほうが良い(ただし、日本人がタイ側の要件書類を持って、来タイする必要があります)。
との違いがあります。


このどちらを先にするかによって、その後のこと、たとえば離婚するときの手続きや、離婚後の権利と義務などに影響するという噂は聞きますが、大使館のWEBサイト情報を読む限り、それは関係なさそうです。

それよりも、どこを定住所としているかによって、違いが出てくるように思います。


それと結婚する前に言うことでもないかもしれませんが、離婚のことは、考えておくべきだと思います。

日本はもちろんですが、タイでも協議離婚が認められているので、日本人とタイ人の結婚では、それほど問題はないと思います。

でも、そうでない国もあります。たとえばフィリピンでは、カトリックの教えに基づき、基本的に離婚は認められていません。

ですから、どうしても離婚したいと思えば、裁判をするしかないのです。裁判によって、判事が「離婚するのもやむを得ない」という判断すれば、離婚が認められるのです。

もちろんタイや日本でも、協議離婚が成立しない場合は、裁判(調停)を行うことになりますけどね。


また離婚した場合、タイでは、男性が女性に生活費を支払い続けなければならないとされています。

法律上の正確な条文を知らないので噂と同レベルですが、慰謝料とか子どもの養育費は当然としても、それ以外に元伴侶の生活維持のために支払い義務が発生する国は、けっこうあるようです。

ですからフランスなどでは、まずは事実婚というのが多く、第2子を身ごもってから婚姻届を出すという人が多いのだとか。

タイも、事実婚が多いようです。法的な権利と義務を得る法律婚を選択するのか、それとも事実婚を選ぶのか、それも考えておくべきでしょう。


なお、タイでは夫婦別姓が認められています。なので、姓を変えないという選択ができます。

それもありますが、元々国際結婚の場合、日本の戸籍に記される外国人の伴侶は、何もしなければ元の姓になるようです。

日本はまだ選択的夫婦別姓制度が認められていませんが、実際は、外国人とのカップルでは別姓が存在したのです。

そういう意味だと、夫婦の別姓を認めると家族関係が崩壊するなどと、余計なお世話的な発想で夫婦別姓を認めない人たちは、現実を見ずに単に自分の好みを押し付けたいだけなのでしょうね。

このことは、いつかまた取り上げたいと思いますが、私たち夫婦も別姓です。

これは意図したわけではなく、タイでの婚姻手続きが終わってから、日本の手続きをするために日本大使館領事部に届け出た時、そうなることを知らされたのですけどね。

 
さて、話を戻しましょう。結婚届をタイで先にやるか日本で先にやるかですが、日本人がタイに住んでいるなら、タイで先にやった方が便利です。

また日本に住んでいる場合でも、日本人の方がタイとの往復が簡単でしょうから、タイで先に届けた方が便利なのではないでしょうか?タイに来ることは一生ないと考えるなら別ですけど。

まあそこは、それぞれの判断ですが、どちらにしても考え方は同じなので、ここではタイで先に届けるという前提で説明することにします。

 

まず理解しておくべきことは、結婚の手続きは、それぞれの当事者の国の国内法に基づく手続きだと言うことです。

当たり前のことですが、これが頭に入っていると、その後の話がスムーズに理解できます。


国際結婚は、最初にどちらかの国の国内法に基づいて、2人が結婚することになります。

その後、どこかの国の法律に基づいて結婚していることを根拠に、もう一方の国で結婚の手続きをします。


どういうことかと言うと、タイで先に結婚した場合、日本に届ける結婚届には、証人が必要ないということです。

なぜなら、結婚したことを証明するのは証人ではなく、タイで結婚したという事実になるからです。

その代わりに、タイでの結婚を証明する書類を添付しなければなりませんよね。

 

では具体的に、結婚の手続きを見て行きましょう。

まず、手続きは大きく4つの段階に分かれます。

1.日本人の側が、日本で必要な書類を用意し、タイが必要とする書類を作る。
2.そこで作った書類を、タイの役所が使えるようにする。
3.タイで結婚届を提出して、結婚の手続きを行う。
4.日本に結婚届を提出して、結婚の手続きを行う。


こういう手順であることを、まず理解しておいてください。

なお、上記の1.と2.は、タイで結婚届を提出する上で、日本人の側がそれにふさわしい(婚姻の資格がある)ことを証明するための書類を作る手続きになります。


タイ人の側は、通常必要なものを用意するだけです。

書類の詳細は「B.はじめにタイ国で婚姻届出、あとから日本に届出をする場合(タイ国民商法典に基づく婚姻届)」にも書かれていますから、タイ人の方には、「タイ語版」とあるので、そこをクリックして見せてあげると良いでしょう。

日本語版と同じように書かれていますから、タイ語が読めなくても、だいたいどこに何が書いてあるかがわかります。

なので、書類の部分などを示してあげれば、タイ人はそれを読んで理解するでしょう。


さて、問題は日本人の書類です。

タイの国内法に適合するよう、自分が結婚する資格があることを書類で証明しなければなりません。

そのための書類だと理解してください。具体的に言うなら、成人であるとか、独身である(重婚は禁止されているから)ことなどを証明します。


日本の役所では、それらの書類を基本的に日本語で作ってくれます。

けれど、それをそのままタイの役所に提出しても、理解できませんよね。ですから、その書類に何が書かれているのかをタイ語に翻訳し、その内容が間違いなく日本政府が出したものだというお墨付き(証明)が必要なのです。

その手続を行います。それは、以下の手順になります。

まず、日本語の書類を英語に翻訳します。その英語の翻訳が正しいことを、日本の公的な機関に証明してもらいます。

次にその英語の書類をタイ語に翻訳してもらいます。それをタイの外務省に提出し、その翻訳および日本の公的な書類であることが間違いないことを証明してもらいます。

こういう手続きによって、タイ語に翻訳された書類が間違いないものであることが証明され、タイの役所での結婚届の資料として使えるのです。

この流れを理解しておくと、なぜこういうことをしなければならないかがわかり、間違いが少ないと思います。


まず第1段階は、日本で必要な書類を作ってもらいます。

大使館のWEBサイトの情報を読むと、在タイ日本大使館では、日本の書類を基に、2つの書類を作ってくれます。

「結婚資格宣言書」(英文)と「独身証明書」(英文)です。

つまり、タイの結婚手続きに必要な日本人側の資料は、この2つ(パスポートのコピーも要求されますが)になります。

ここまでの戸籍謄本をとるなどの手続きは、すべてこれらの書類を作ってもらうためのものだと理解してください。

日本の役所だと、英文を作ってくれない場合があるかもしれません。その場合、英文に翻訳し、その翻訳が正しいという外務省の印が必要になるかもしれません。詳細は、発行してくれた役所でお尋ねください。


第2段階は、これらの書類をタイ語に翻訳し、それが正しいと証明してもらうことです。

(3)交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。
なお、「独身証明書」については、英文のみの交付となりますので、タイ語訳を添付した上で認証を受けて下さい。


この手続きは、結婚相手のタイ人にやってもらうと良いでしょう。私もそうしました。

タイの外務省の近くに、翻訳と申請書の代書をやってくれる人(代書屋)がたくさんいます。ですから、任せるのが簡単です。

手数料をふっかけてくる悪徳業者もいますが、タイ人が前面に出るなら、まず大丈夫でしょう。心配ならタイ人のネットワークを利用して、適正価格などの情報を得ておくと良いでしょうね。


なお、翻訳してもらう時、名前はもちろんですが、住所などもタイ語にします。

本当はどうでも良いのでしょうけど、アルファベットで書かれているそれらを、どう発音するのかとしつこく聞かれる場合があります。

ですから、そういう煩わしさをあらかじめ排除したいのであれば、固有名詞(名前や住所、会社名など)は、結婚相手のタイ人に話して聞かせ、タイ語にしておいてもらうと良いでしょうね。

私はそれをしなかったため、何度も電話で答えなければなりませんでした。しまいには、「どっちでもいいよー、どうせわからないんだから。」と言いたくなりましたよ。(笑)


そして第3段階は、すべての書類を持ってタイの役所に行き、結婚届を提出します。

タイも日本と同様で、どこの役所で届けてもOKです。なので、バンコクのバーンラック区の区役所に届ける人が多いです。

なぜなら、バーン・ラックという名前が、「愛の家」という意味なので、縁起が良いからです。

私も、バーン・ラックの区役所へ行き、結婚届を出しました。最後に、記念撮影まで協力してくれるんですよ。

バーンラック区で結婚届を提出しました

※プライバシー保護の観点から、私以外の人の顔がわからないよう加工しました。


行くときは、結婚する2人と、その証人(友人など)が必要なようです。

その辺のこともタイの国内法ですから、相手のタイ人に任せましょう。

日本人の側は、先ほどの説明で用意した書類(日本語、英語、タイ語のすべて)と、パスポートが必要です。

手続きが終わると、その場で婚姻証明を2枚くれます。なぜ2枚かわかりませんが、夫婦がそれぞれ1枚ずつ持つようです。

それを入れるファイル(写真にあるもの)を買うこともできますので、入れておくと良いでしょう。


それが終わると第4段階です。タイで結婚した事実を元に、日本での結婚手続きを行います。

こちらは簡単です。すでにタイで結婚しているので、それが根拠になりますから。

この手続きですが、タイ在住者なら、在タイ日本大使館領事部へ提出するのが楽です。(戸籍への反映は遅くなります。)

なぜなら、タイの婚姻証明(コピーと原本)をそのまま提出すれば良いからです。(婚姻証明は2枚ありますが、同じなので、使うのはどちらか1枚になります。)

しかし日本の役所に提出する場合、それを日本語に翻訳しなければなりません。場合によっては、外務省にそれが間違いないことを証明してもらうことを、求められるかもしれません。

日本の戸籍に記載するため、タイ人の住居登録証(タピヤンバーン,日本でいう住民票)と、その翻訳も必要です。

私は自分で翻訳しましたが、こちらも在タイ日本大使館に提出する場合は、翻訳が正しいかどうかの証明は必要ありませんでした。

あとは通常の婚姻届です。カタカナで書いたタイ人の名前が戸籍に登録されるので、どう書くかを決めておく必要がありますね。

 

この後、夫婦別姓にするのか、同姓にするのかなどの問題もあります。

もし同姓にすると決まっているなら、日本側の婚姻届を出す第4段階の前に、タイ人側の姓の変更手続きを済ませておくと楽です。(日本人の側が変える場合は日本の手続きにしたがってください。その後で、タイへも変更手続きを。)

なぜなら、住居登録証などに記載された名前が変更されていますから、1回の手続きで終わるからです。

もちろん、いったん婚姻関係が戸籍に登録された後に、申請して外国人の姓を変えることもできます。

 

以上が手続きの概要になります。

夫婦として行う共同作業の第一歩として、結婚手続きを2人でやってみてはどうでしょうか。

たいへんなことを、2人で協力して乗り切るのが夫婦として生きることの醍醐味です。

どうぞ、お幸せに。❤
 
posted by 幸せ実践塾・塾長の赤木 at 13:04 | Comment(2) | └ タイのお役立ち情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
初めまして。拝見させていただきました。大変勉強になりました。
私は来年5月にでも結婚する予定です。彼女はタイ在住です。もちろんタイ人です。
今まで様々なWebなどを見ましたが、私が日本で
戸籍謄本 改製原戸籍 除籍謄本 納税証明書 住民票 在職証明書 などを英語に本略してから、タイに行かなくてはならないのか、はたまた、在タイ日本大使館へ行き、そこで英語に本略してもらえば良いのかが、いまいち分かりません。教えていただければ、有りがたく思います。

Posted by tetsushi at 2015年12月27日 23:22
tetsushiさん、こんにちは。
結婚の手続きに関してですが、日本におられる方の場合は、私も詳しくはわかりません。
なので、外務省の担当課などに直接お尋ねになるのが、間違いないかと思います。
あるいは、お住まいの役所でお尋ねください。
よほどの田舎でない限り、これまでの国際結婚の事例があるはずですから、方法を教えてくれると思います。

なお、示された書類を見ると、タイで先に結婚されるおつもりでしょうか?
それなら、独身証明書が必要になると思います。
必要書類は大使館のWEBページにありますので、そちらをご覧ください。
独身証明書は、国際結婚するときに、その人が結婚適格者であることを日本国が証明する書類になります。
したがって、それは英訳されて、その英訳が間違いないことを外務省が認めたことを示すスタンプなどが必要です。
そのやり方は、お住まいの役所がわかっているはずです。
なので、戸籍謄本などの書類を申請するとき、合わせて独身証明書の発行も依頼し、英訳および外務省の認印についても、尋ねられるのが良いと思います。
(おそらく国内で翻訳して、外務省の認印を受けることになると思います。)

英語からタイ語への翻訳は、タイの外務省の近くで翻訳してくれる人がいますから、タイ人の方に依頼するのが良いと思います。
日本人が行くとふっかけられますからね。
(と言っても、たかが知れてますから、ご祝儀として払ってあげるという選択肢もありますが。)

では、スムーズに結婚手続きが進むことを祈っています。
Posted by 赤木 (幸せ実践塾塾長) at 2015年12月28日 11:17
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